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会计入门(9)
9.決算対策
(1)「事前対策」と「事後対策」
 未公開企業にとっての決算対策は、大きく二つに分けられます。
 一つは「節税」。もう一つは「赤字回避」です。
 どちらにしても決算日が到来するまでに「事前対策」を講じる必要があります。決算日が経過してからの「事後対策」は非常に限定されてしまいます。その対策に資金移動が必要であれば、決算日までに実行しておかないと「手遅れ」になってしまいます。
 せめて2ヶ月前には精度の高い決算予測を行い、具体的な手立てを考え、実行しましょう。

(2)「予想」と「予測」
 「決算対策」には、精度の高い「予測」が重要です。
 「たぶん~だろうな」という精度の低い「予想」では、成功する確率が低くなってしまいます。
 「精度の高い予測」は、
   9ヶ月実績+3ヶ月予測
  10ヶ月実績+2ヶ月予測
  11ヶ月実績+1ヶ月予測
 というようにカウントダウンしながら毎月確認していき、最後の月で対策実行、というのが理想的です。
 そういう意味からも迅速な月次処理がいかに重要であるかをお分かりいただけるでしょう。

(3)「申告」と「納税」
 法人税や法人住民税などの申告?納税は決算日から2ヶ月以内にしなければなりません。
 例えば、大阪市に事業所がある企業なら、
  市内の所轄税務署に???法人税と消費税を
  府税事務所には?????法人府民税と法人事業税を
  区役所には???????法人市民税を
 それぞれ、申告します。
 また、神戸市に支社があれば、さらに
  県税事務所に??????法人県民税と事業税を、
  区役所に????????法人市民税を
 申告する、というようにそれぞれの都道府県?市町村に申告する必要があります。
 納税は銀行等金融機関で済ませることができます。

(4)「突発損益」と「安定損益」
 決算対策を講じる上で「安定損益」つまり継続的?安定的な利益に対する方法と「突発損益」に対する方法を混同しないように注意しなければなりません。
 「安定損益」に対する節税対策としては設備投資?広告投資?人材投資など、利益の再投資による積極的な損金という視点を優先すべきでしょう。
 反対に一時的な要因で発生する「突発損益」に対してはスポット的な対策にし、次期以降への影響を最小限にするよう留意すべきです。
 例えば、たまたま株式を売却して多額の利益が計上される、というような時に毎年支払わなければならない生命保険などで対策するのは感心しません。

(5)「赤字」と「資金調達」
 景気が低迷する中、多くの中小企業が業績低迷に苦戦しています。そんな中で「赤字」を出来る限り回避し「資金調達」に支障が出ないようにしなければなりません。
 なぜ、赤字は避けたいのか?
 確かに「見た目」の悪さもありますが、本質的な理解が必要なのは「赤字」は「自己資本」の食い潰しに他ならないからです。企業の財務体質の健全性は最後は「自己資本」に集約されるということを理解しておかねばなりません。
 「自己資本」が増加傾向にあるのか否か?
 仮に単年度で赤字が出たとしてもそれが今年に限った臨時的な要因によるものであり中長期的に黒字体質であるなら資金調達への影響は少ない、と考えていいでしょう。\r

(6)「役員報酬」と「会社の利益」
 中小企業の場合、節税を視野に入れて「役員報酬」を設定することが少なくありません。
 利益が出ている時は役員報酬を増額することで法人の利益を圧縮し節税をします。
 反対に業績が低迷しているときは役員報酬を減額して、赤字回避をすることがあります。
 このように、中小企業、その中でも同族会社の場合は、法人とオーナー一族のそれぞれの税負担を合計し、それが最小になるように役員報酬で調整することがあります。
 したがって、その企業の収益性を見る場合、決算書上の利益を単純比較するのではなく「企業利益+役員報酬」で見た方が正しい場合があります。

(7)「赤字」と「役員報酬」
 仮に「企業は営利を追求する組織」と定義付けするならば、「取締役は営利を獲得する為に株主から経営を委任された人」ということになります。
 ですから「赤字」になってしまえば取締役は任務を遂行するどころか全く逆さまのことをしたことになります。任務を果たせなかったのであればその対価である役員報酬を取るのは考えものです。
 決算対策、それも「赤字対策」をする際に真っ先に考えなければならないのは「役員報酬の辞退」ではないでしょうか?
 例えば、月額報酬100万円経営者が責任を取って決算間際3ヶ月の報酬を辞退すればそれだけで赤字幅は300万円圧縮できる計算になります。

(8)「決算賞与」と「納税」
 業績が好調な会社は「決算賞与」という夏冬以外の「臨時賞与」の支給を検討することがあります。
 例えば???
 1,000万円の利益が出ている会社が、
 節税対策をせず、そのまま納税すると約400万円の資金が流出します。
 しかし、税引後利益は600万円で、それだけ自己資本が増加?強化されることになります。
 一方、納税するくらいなら従業員に還元しよう、という趣旨で決算賞与を1,000万円支給したとしましょう。そうすると、本来400万円必要だった納税はなくなります。しかし、税引後の利益もゼロであり、自己資本は増減が無く「振り出しに戻る」結果になります。
 どちらがいい、と一概には言えません。
 この選択は経営者の考え方次第、ということになります。

(9)「生命保険」と「会社のリスク」
 非上場会社の場合、その存在が経営者に相当依存しているケースが少なくありません。社長に万が一があればたちまち会社の存在が危うくなる、というケースです。
 そのような非常時に従業員や取引先に迷惑がかからないようにリスクヘッジしておくのは重要な経営責任といえます。
 特に金銭的なリスクを回避するために「生命保険」は欠かすことができません。社長に万が一があって、会社の存続が危ぶまれた時、会社を清算するコスト、残っている負債、転職せざるを得ない従業員への退職金???などなど。そのようなリスクを測定し、それをカバーする為の生命保険に加入しておくことは経営責任と認識し、財務戦略の中に含めておく必要があります。

(10)「有税償却」と「貸倒損失」
 税務上「貸倒損失」を「損金処理」するためにいくつかの要件を定めています。実際にその債権が消滅したことを証明するための条件を定めているのです。単に「あの客からは回収できないだろうな???」というような予想や想像だけでは損金処理することができません。
 しかし、財務上の健全性の見地からはBSに不良債権を計上するべきではありません。そのような場合、税務上の要件は満たさなくても貸倒処理をすることがあります。損金にはできませんから、その損失に見合う税負担が軽減されるわけではありません。
 このような処理を「債権の有税償却」といいます。

(11)「短期前払」と「長期前払」
 会計上、1年基準で「短期」「長期」の区分をします。
 「短期前払費用」は、決算日から1年以内に費用化されるものをいい、それを超えるものは「長期前払費用」になります。
 税務上は重要性の低い「短期前払費用」は、支出年度で全額を損金処理することを認めています。
 例えば、期末に保険料を年払いした、というような場合、厳密な会計処理は「短期前払費用」として、費用処理せず、BSに計上します。
 しかし、その重要性が低い場合は、翌期の費用ではありますが、支出年度の費用とすることが認められているのです。

(12)「決算期変更」と「利益の繰り延べ」
 少々荒っぽい税金対策を紹介しましょう。
 3月決算の会社で、期末である3月に予定外の利益が上がることになった、とします。たまたま儲かったに過ぎず、来期もあるとは期待できません。しかし、このまま進むとすぐに決算なので、その収益に対して税金対策も間に合わず、みすみす4割もの法人税等を納税しなければならない???、というような状況です。
 そんな場合、大胆にも決算月を2月に変更してしまうことが考えられます。つまり、収益が計上される前に決算をしてしまうのです。
 そうすると、その臨時収益に対する節税対策はゆっくり来期にすればいいことになります。
 でも、安易に考えないでください、ね。

(13)「債務免除」と「税金」
 企業が借金を免除して貰ったら「トク」します。
 決算書上は「債務免除益」として収益に計上され、当然課税が発生します。
 反対に、取引先に対する債権を放棄した場合は法律的にも債権が消滅しますから「貸倒損失」として損金にすることができます。
 しかし、口頭で「もう、返さなくていいよ!」では、税務調査のときに「証明」することが困難になりますから、そんなときは「債務免除通知」を内容証明等で送付しておくことが賢明です。

(14)「接待交際費」と「自己負担」
 接待交際費は、法人税の規定では損金への算入を制限しています。
 資本金が一億円を超える会社はその全額が損金に算入できません。
 一億円以下の法人であっても年間400万円が損金算入の限度額となっています。さらに、その支出額の10%は、そもそも損金に算入できません。
 限度額を超えるといくら会社の決算で経費に計上していても節税にはならない、ということになります。
 どうせなら、限度額を超えた部分は社長がポケットマネーで、というようにすれば、少しでも利益が多い決算ができます。

(15)「投資」と「無駄遣い」
 似た話はこれまでも何度かしてきましたが、「節税」に対する考え方です。
 経費をたくさん使えば、当然利益が小さくなり、それに伴って税金負担も軽減されます。でも、その経費が「投資」か「無駄遣い」かで、会社の財務状況は全く変わってくることは言うまでもありません。
 「目的は何ですか?」
 「節税」じゃないはずです。
 正確に言えば「少しでもキャッシュ?アウトを抑えたい」ということのはずです。であれば、将来リターンの見込める「投資」は賛成ですが、ただキャッシュが減ってしまう「無駄遣い」は避けましょう。
 真正面から納税しても、利益の6割前後は残るのですから!

(16)「黒字」と「無税」\r
 会社の決算が黒字でも税金がかからない場合があります。\r
 いわゆる「税務上の繰越欠損金」がある場合です。
 青色申告であれば、赤字を5年間繰り越すことができます。繰越欠損金の範囲内であれば5年間は無税ですから税引前利益の全額が自己資本に加算されます。この期間中に繰越欠損金を使い切らないと、その後は「BS上に欠損金があるのに、課税される」ということになりますから、BSの修復に倍の時間がかかることになります。

(17)「普通償却」と「特別償却」
 減価償却費は、法定耐用年数の期間に応じて計算するのが原則です。
 こうして計算する減価償却を「普通償却」といいます。
 一方、税務上は設備投資促進などの理由から「特別償却」という制度が設けられています。新規投資する場合など、その設備が「特別償却」の対象かどうかを確認しておく必要があります。
 ただ「特別償却」は「多めに償却できる」ではなく「早く償却できる」という制度なので、総額で償却する金額が変わるわけではありません。
 通常このような場合、「特別償却」か「税額控除」の選択が出来ます。
 長い目で見れば「税額控除」の方が負担総額ではお得です。

(18)「寄付金」と「税金」
 税務の世界で寄付金とは、法人が行った金銭その他の資産の贈与又は経済的な利益の無償の供与等をいいます。
 国、地方公共団体に対する寄付金や財務大臣の指定した寄付金などを除き、原則として寄付金は損金には算入できません。
 これら以外の寄付金は「所得」や「資本金」に応じて計算した「損金算入限度額」の範囲に限り損金に算入できます。
 社長の出身校への寄付などで、本来は個人が負担すべきものの場合は「寄付金」ではなく「役員賞与」と認定される場合があるので注意が必要です。

(19)「本則課税」と「簡易課税」
 消費税の申告納税の方法は、
 原則的な方法=本則課税方式と
 例外的な方法=簡易課税方式の
 二つがあります。
 ただし、この選択ができるのは前々期の課税売上高が2億円以下の事業者です。簡易課税を選択したい場合は、その年度が始まるまでに税務署にその届出をしなければなりません。ですから、どちらが有利か、ということは来期の損益や設備投資について精度の高い予想が必要になります。
 なお、この簡易課税を選択できる基準は税制改正により平成16年4月1日以降に開始する事業年度からは5000万円に引き下げられます。

(20)「親会社」と「子会社」
 節税を目的に分社する企業があります。
 確かに分社することで
 接待交際費の枠が2社分になったり、
 消費税の2年間免税を利用したりして
 それなりの節税効果は見込めるかもしれません。
 しかし、
 親子間の取引については税務調査でも厳しくチェックされますし、
 また、その為に親子間で請求書や領収書、契約書が必要になったり、
 税理士への報酬も一社分増えるかもしれません。
 それらの間接コストや事務作業の増加もよく考えて慎重に検討すべきです。
 単に利益のキャッチボールができそうだから???というのはあまりにも安易な発想であることは頭の片隅においておきましょう。

完了。
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