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会计入门(7)
7.決算
(1)「今年」と「来年」
 決算は、通常、年に1回です。
 決算処理で最も基本的?原則的な考え方は「適正な期間損益計算」です。
 正しい損益計算のためには「今年の収益」から「今年の費用」を引き算することが必要です。
 ですから「来年の収益」や「来年の費用」が紛れ込まないように処理しなければなりません。
 例えば、納品がまだなのに、代金の入金があった、とすれば、それは「前受金(負債勘定)」として、BSに計上します。
 反対に、まだ商品が届いていないのに代金を前払いした、とすれば「前払金(資産勘定)」として、BSに計上します。
 このように「貸借対照表」は、今年から来年に「繰り越す」役割があるとも言えます。

(2)「原価」と「在庫」
 「在庫」とは「売れ残り」ですが、会計的に表現すると次のようになります。
 「今年の仕入高のうち、まだ売上に計上されていない商品の原価」
 一般的な処理について手順を追ってみると???
  (例)3月31日決算企業とします
  月次処理
   3月20日締の請求書:100→(借)仕入(貸)買掛金 :100
  決算処理:端数を追加計上します。
   21日~31日の納品書分: 40→(借)仕入(貸)買掛金 : 40
  決算処理:在庫を計上します。
   3月31日現在の在庫: 60→(借)商品(貸)期末商品: 60
 <損益計算書>
   仕入高  140 ←仕入れた商品の原価
   期末在庫  60 ←期末に残っている商品の原価
   ----------------
   売上原価  80 ←売れた商品の原価
 このように、会計では直接「売れた商品の原価を計算」するのではなく、「残った商品の原価を計算」することで、間接的に売上原価を計算するのです。

(3)「決算」と「株主総会」
 一般的に企業は、毎年「年に一回の決算」を行います。
 決算によって「一年間の業績=当期利益」が明らかになるわけですが、この利益は誰のものか?
 そうです「株主」のモノです。
 ですから、決算がまとまると「株主総会」を開催し「利益の分配」について協議し「決議」します。
 この手続きを「利益処分」といいます。赤字の時は「損失処理」といいます。
 この利益処分により
  「株主に分配=株主配当」
  「経営陣に分配=役員賞与」
  「会社に残す=内部留保」など、
 利益分配が「確定」するわけです。

(4)「納品書」と「請求書」
 会計のビギナーによくある「勘違い」を紹介しておきましょう。
 「収益の認識」
 つまり
 「売上はどの時点で計上するか」ということです。
 原則として
 「商品を納品した時」
 「役務を提供した時」
 が「売上の時」です。
 どんな勘違いか、というと???
 代金をもらっていないので、まだ売上じゃない
 請求書を出していないから、まだ売上じゃない
 納品していないけど代金をもらったので、売上だ
 などです。
 会計の世界では「実現主義」といって、納品し、請求する金額が確定したら「収益が実現した」と考え売上に計上しなければなりません

(5)「支払」と「未払」
会計の世界では「費用の認識=費用をいつの時点で計上するか」ということについてルールがあります。
「発生主義」といって
「代金の授受」ではなく
「対価を支払うべき事実が発生した時点」で費用を計上します。
(例)決算日に取引先と飲みに行った。代金は来月払。
   ~決算では「接待交際費を未払い計上する」ことになります。
  (借)接待交際費(貸)未払金
   という伝票を起票しなければなりません。
ただし「重要性の原則」というルールにより金額や内容について重要度が低い場合は、実際に支払った時に費用計上してもいいことになっています。

(6)「費用」と「損金」
 「損金」とは、税法上の言葉です。
 会計上、つまり、損益計算書に計上されている「費用」の殆どは、税務上も「損金」として課税所得の減算要素です。
 しかし、一定の「費用」は「損金に算入できない」ものがあります。
 その主なものは下記の通りです。
 減価償却費のうち、償却限度額を超える部分
 各種引当金のうち、繰入限度額を超える部分
 役員報酬や役員退職金の過大部分
 役員賞与
 交際費のうち、損金算入限度額を超える部分
 法人税及び住民税
 上記は、決算上は費用計上されていますが、法人税の課税所得を計算する際には、損金に算入できません。

(7)「黒字」と「赤字」\r
 これからの時代はBSを強化していく必要があります。インフレ時代は所有資産の時価が上昇していきましたからちょっとした不動産を持っているだけで財務体質は強固になっていきました。
 極端なケースでは事業は赤字でも資産価値の上昇による含み益の増加で実質的には黒字、という奇妙な現象もありました。\r
 しかし、今はデフレの時代です。
 事業が黒字でも、資産価値の目減りで実質的には赤字、ということさえありえます。\r
 つまり、表面的なPLの損益だけにとらわれることなく「時価自己資本」が増加したなら「黒字」、そうでなければ「赤字」との厳しい見方が重要なのです。\r

(8)「含み損」と「キャッシュ?フロー」
 一般的に「含み損」を実現させると「キャッシュ?フロー」が改善します。
 例:帳簿価格1億円の土地を時価である3,000万円で売却。
 この場合、7,000万円の「土地売却損」が発生します。
 表面的に見ると「業績が悪い」とのイメージが持たれるかも知れません。しかし、税率を40%とすると、7,000万円の売却損により、約3,000万円の税金が抑えられます。
 同時に、売却代金の3,000万円もキャッシュ?インしますから、合計すると6,000万円の資金効果があったことになります。
 つまり、7,000万円の赤字で、6,000万円のキャッシュを産んだことになるのです。

(9)「脱税」と「粉飾決算」
 一般的に、「脱税」は、過少申告、「粉飾決算」は、過大申告です。
 いずれも「違法行為」です。創業間もない企業から歴史の長い企業まで、これらの「悪魔のささやき」は少なからずあるものです。
 小さな誤魔化しは罪悪感も薄く、ついついやってしまう企業が少なくありません。
 会計の問題というより経営モラルの問題であり、創業の時より「正々堂々」という企業文化を持ち、それを伝統としたいものです。
 外部を誤魔化すつもりが気がつけば実態が分からない、と自分自身さえも誤魔化されてしまう怖さがあります。
 起業家の皆さん、創業の志をいつまでも忘れず頑張ってください!

(10)「安全策」と「出たとこ勝負」
 税務問題には3色あります。
 明らかに正しい「白」
 明らかに脱法行為である「黒」\r
 そして、見解が分かれる「グレー」。
 税務調査で絶対追徴課税されたくない、という企業は限りなく白い決算処理をします。
 また、脱税を意図する企業の決算は多少に関わらず「真っ黒」です。\r
 しかし、判断に迷う案件、前例のない案件、複数の回答が予想される案件など「グレー」なものはどうすればいいのでしょうか?
 その対応は各企業の判断ですが、いずれにしても納税者としての自覚を持って決算処理の根拠や考え方を正義に立脚した主張ができるようにしておかねばなりません。                             
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