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会计入门(6)
6.勘定科目
(1)「勘定科目」と「税務署」
 「勘定科目」は、公開企業は別として、原則「企業の自由」です。
 「通信費」を「電話通信費」と「インターネット接続費」に分けたり
 「消耗品費」を「設備消耗品」と「事務消耗品」に分けたり???。
 本来は、経営管理目的で独自に設計していくものです。
 慣習にとらわれた結果、自社の実績が把握しづらくなるのであれば本末転倒ではないでしょうか?
 もちろん、税務署が口を出す問題でもありません。なぜなら、彼らの興味は「課税所得の正確性」であって「勘定科目の正確性」ではないからです。

(2)「受取手形」と「支払手形」
 「受取手形」は、「手形債権」を表す「資産」の勘定科目です。
 噛み砕いて表現すると
 「期日に手形金額を回収する権利」
 ということができます。
 一方「支払手形」は、「手形債務」を表す「負債」の勘定科目です。
 「期日に手形金額を支払う義務」ということができます。
 受け取った手形は、割引したり裏書することがありますが、BSでは、それ以外の「期日待ち」の残高を表示し割引や裏書した手形はBSの欄外に「注記」することが一般的です。

(3)「売掛金」と「買掛金」
 「売掛金」は「売上債権」を表す「資産」の科目です。
 「買掛金」は「仕入債務」を表す「負債」の科目です。
 「仕入債務」に比べて「売掛債権」の多い会社は、一般的に資金繰りが苦しそうに見えます。
 また、平均月商の何倍もの売掛金がある場合は「滞留債権」や「不良債権」が含まれている可能性があります。
 また、粉飾決算をし、架空売上を「売掛金」で計上した場合も「平均月商」と「売掛金」のバランスが不自然なので簡単に見破られることがあります。

(4)「貸付金」と「借入金」
 「貸付金」は「金銭債権」を表す「資産」の科目です。
 「借入金」は「金銭債務」を表す「負債」の科目です。
 これらは「1年基準=ワンイヤールール」というルールにより「短期」と「長期」に区分されます。
 決算日から1年以内に決済期限が到来するものは「短期貸付金(借入金)」
 一年を超えて決済されるものを「長期貸付金(借入金)」とし、BS上で前者は「流動」の区分に、後者は「固定」の区分に表示されます。

(5)「未収金」と「未払金」
 「未収金」は、固定資産の売却など本来の営業取引以外から生じた債権を表す科目です。
 「未払金」は、固定資産の購入など本来の営業取引以外から生ずる債務を表す科目です。
 これらも「1年基準=ワンイヤールール」により「短期」と「長期」に区分されますが、一般的に「短期」の表現はせず、長期の場合に限り「長期未収金」や「長期未払金」という科目を使います。

(6)「売上」と「雑収入」
 「売上」も「雑収入」も「収益」の勘定科目です。
 「売上」は、会社の本業による収益ですが、一方の「雑収入」は「営業外収益」に区分される科目で、本業以外の取引から生じた収益を表します。
 ただし、重要性が高いと判断される時は、「受取家賃」「受取手数料」というように独立した科目で表現します。
 ですから「雑収入」は個別に表現するほどでもない本業以外の収益、ということができます。

(7)「役員報酬」と「役員賞与」
 どちらも取締役?監査役に支払った給与の科目です。
 役員は株主の企業の経営を委任された人たちです。ですから、その年間総額については株主総会で決議されるのが一般的です。
 その場合、各取締役?監査役への個々の分配については取締役会で決議します。
 税務上「役員報酬」や「役員賞与」は、細かく規定されています。
 役員報酬  :損金にできます。
 過大役員報酬:損金にできません。
 役員賞与  :損金にできません。
 ですから、中小企業や同族会社では、税務メリットがないので役員にボーナスを支払うことはまれです。

(8)「交際費」と「会議費」
 企業が取引先等を接待供応した場合に支出する費用は「交際費」として処理します。ただし、商談などで飲食した場合には「会議費」として処理します。
 税務上の取り扱いとして「会議費」は、支出した全額が損金に算入されるのに対して「交際費」は損金算入が制限されています。
 資本金 1億円円以下:年間400万円までの内90%が限度
 資本金 1億円超 :損金には算入できません。
 (税制改正点:注:平成15年4月1日以降開始事業年度より???)

(9)「消耗品費」と「減価償却費」
 税制上、企業の設備投資に関して次のように取り扱いを区分しています。
 30万円未満    ???取得年度に全額を損金=消耗品扱い。
 30万円以上    ???種類に応じた耐用年数で減価償却。
 (ただし一括償却資産の特例あり:10万円以上20万円未満:3年で償却)
 減価償却は、法人税法上は「定率法」が原則ですが、「建物」は「定額法」が原則となっています。また、政策上の措置から要件を満たす資産の場合、通常の償却に加えて「特別償却」が認められる場合があります。

(10)「売却損」と「除却損」
 「売却損」は、有価証券や固定資産を売却?譲渡したときの「売価」と「帳簿価格」との差で、「帳簿価格」より低い対価で売却した時に発生する勘定科目です。
 反対の時は「売却益」となります。
 有価証券や固定資産の売却は
 「経常的な行為」ではなく
 「臨時的な行為」と考えられますので
 原則としてPLの特別損益の区分に表示します。
 (有価証券の場合は営業外損益に表示することもある)
 よく似た科目に「除却損」がありますが、これは売却?譲渡ではなく「捨てた時」にその資産の帳簿価格を損失に振替処理をしたときに使用する勘定科目です。                             
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